【最大250万円!】持続化補助金の申請フローを一気見!

小規模の事業者向けに販促費用など様々な経費を補助してもらえる「持続化補助金」。
申請できる事業者の業種は幅広く、多くの方に門戸が開かれている補助金の一つです。
また、金額も条件次第で最大250万円・補助率は2/3となっていますのでこれを活用せずにはいられません。


今回はこの「持続化補助金」を申請するための手続きをご紹介していきます。

全体の申請フロー

申請方法には「郵送」と「電子申請」の2つの選択肢があります。注意点としては、商工会や商工会議所窓口での直接の申請は不可となっていますのでご注意ください。
また、「郵送」での申請を選択した場合は、gBizIDの取得は不要となり一見スムーズに申請を進めることができそうですが、郵送申請による審査上の減点調整提出書類が増えたりと電子申請とは異なる部分がありますので、この点も注意が必要です。
両者のメリット・デメリットをまとめてみましたので、参考にしてください。

gbizIDについては取得しておくことで他の各種補助金等申請時に必要となる場合が多く、まだ取得されていない方はこれを機に取得しておくことをお勧めします。この記事でも「電子申請」でのフローをメインにご紹介していきます。

作成必須!経営計画書・補助事業計画書とは

電子申請の場合、会社情報等必要な情報を入力した後、下記3つの書類を担当地域の商工会又は商工会議所窓口に持参する必要があります。

  • 経営計画書
  • 補助事業計画書
  • Jグランツで入力した項目の画面をPDF化したもの

電子申請と言いつつも、上記書類を作成の上窓口に持っていく必要があるので完全に電子申請とは言えない部分もあります…。そして窓口で提出後、書面で交付される「事業支援計画書」をPDFにし、再度Jグランツにアップロード・申請という流れになります。

ここで必要となる経営計画書・補助事業計画書とは、具体的にどんなものなのでしょうか。
なんだか難しそうと一見感じますが、補助金事務局よりフォーマットが用意されています。

経営計画書は自社の業種や売上等といったプロフィールシート、補助事業計画書は今回の補助金の使い道を記載するシートといった具合です。このフォーマット通りに記入していけば特に問題なく提出できるでしょう。

また、窓口持参時は以下の点に注意する必要があります。

  • 窓口持参時は、事前に訪問する旨の連絡が必要
  • 「事業支援計画書」の交付には一定の日数を要する
  • 社外の担当者のみで窓口に行っても交付はされない(事業者本人も同席必要)

特に3点目の部分には注意が必要です。本補助金は小規模事業者が商工会・商工会議所の支援を直接受けながら取り組むことを主軸としており、社外の人間だけでこの「事業支援計画」の交付を依頼するのは本補助金の趣旨に沿っていないためであると事務局も強調しています。外部のコンサルタント会社や各種士業の先生に依頼されている方は、この趣旨を理解した上で申請を丸投げにしないよう注意しましょう。

最終申請・採択

「事業支援計画書」が交付されれば、後はこの書類をPDFでJグランツにアップロードして他の書類と併せて申請すれば持続化補助金の申請自体は完了です。本事業は補助金ですので、給付金とは異なり補助決定後は事前に提出した補助計画に沿って実績報告をする必要があります。あまりにも事前計画と趣旨がずれるような補助金の使い方は返還を求められることもありますので注意が必要です。

申請自体は簡単!早めに申請を

持続化補助金の申請フローについて大まかにご紹介してきました。上記でご案内した資料以外にも特別枠(賃金引き上げ枠や創業枠等)や加点措置などを希望する方は別途それらを証する書類が必要となりますが、今回その部分については省略しています。(今後別の記事でご紹介予定)
申請自体はそこまで難しいものではなく、事務局ホームページにも多くの情報がありますのでそれらを参考にしながらご自身で申請することも可能でしょう。特別枠の利用や加点調整など、複雑な申請になりそうな場合やご自身での申請が難しい場合はコンサルタント会社や専門家と一緒にやっていくのも一つの手です。
最後に最新の申請期限をご案内いたします。

・公募要領公開:2023年3月3日(金)
・申請受付開始:2023年3月10日(金)

第12回:2023年6月1日(木)
事業支援計画書発行の受付締切:原則2023年5月25日(木)

第13回:2023年9月7日(木)
事業支援計画書発行の受付締切:原則2023年8月31日(木)

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