【3分で丸わかり!】持続化補助金って誰がもらえるの?

小規模事業者持続化補助金とは?

小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人(以下「小規模事業者等」といいます。)が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス制度の導入等)等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。
本補助金事業は、小規模事業者自らが作成した持続的な経営に向けた経営計画に基づく、地道な販路開拓等の取組(例:新たな市場への参入に向けた売り方の工夫や新たな顧客層の獲得に向けた商品の改良・開発等)や、地道な販路開拓等と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです

全国商工会連合会 小規模事業者持続化補助金(一般型)HPより

簡潔にお伝えすると「各種制度変更による事業環境変化を支援するための事業者向け経費補助金」です。
今回はこの補助対象事業者である「中小企業・個人事業主」とはいったいどんな方が対象となり、その条件はどのようなものなのかお伝えしていきます。

補助対象となる事業者

補助対象となる事業者は法人・個人事業主・特定非営利活動法人(要件・業種に条件あり)となっています。
加えて、下記の条件を満たす場合に限り対象となります。

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)常時使用する従業員の数:5名以下
宿泊業・娯楽業常時使用する従業員の数:20名以下
製造業その他常時使用する従業員の数:20名以下

上記の条件を満たす事業者であれば補助対象となるので、各業種における従業員数の条件さえ満たしていれば多くの事業者の方が対象になり得ます。また、「常時使用する従業員の数」には、役員や個人事業主本人・アルバイト(条件あり)は含みませんので、一人社長や従業員の多くがアルバイトの飲食店等も補助対象となり得ることになります。

補助対象となりうる者補助対象にならない者
○会社および会社に準ずる営利法人 (株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合、士業法人(弁護士・税理士等))
○個人事業主(商工業者であること)
○一定の要件を満たした特定非営利活動法人(※1)
○医師、歯科医師、助産師
○系統出荷による収入のみである個人農業者(個人 の林業・水産業者についても同様)
○協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
○一般社団法人、公益社団法人
○一般財団法人、公益財団法人
○医療法人
○宗教法人
○学校法人
○農事組合法人
○社会福祉法人
○申請時点で開業していない創業予定者(例えば、 既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)
○任意団体 等
小規模事業者持続化補助金<一般型> 公募要領 参照

こちらは商工会による補助金事業ですが、商工会会員でなくとも利用可能です。
(もちろん商工会議所の会員である必要もないです。)

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